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国会がもつ,国家権力は〔 ① 〕権であり,日本国憲法第41条で「国会は〔 ② 〕であり,〔 ③ 〕である」と定められている。 |
答 |
①立法 ②国権の最高機関 ③唯一の立法機関 |
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【第41条】の条文は丸暗記しましょう。「国権の最高機関」とされるのは,国会は主権者である国民の代表者の集まりだからです。だからこそ立法権という国民のルールである法律の制定権が委ねられている。
「法律」という言葉は「国会」が制定する法を指し,国会議員が憲法に違反しないように制定します。「立法」の「法」を「法律」と解釈した場合,確かに国会は「唯一の立法機関」ですが,単に「法」というと様々なものがあります。内閣の制定する政令や外国と締結する条約,地方公共団体の条例,憲法改正など。これらは「唯一の立法機関」の例外にあたり,それぞれ主語(どこが制定権をもっているか)によって呼び名が異なるので,その度にしっかりと区別したい。【比較】 |
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2 |
国会は衆議院と参議院からなる〔 〕をとっている。 |
答 |
二院制 |
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二院制をとる目的(理由)は,「審議を慎重におこなうため。」です。【説明】 |
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衆議院議員の定数は〔 ① 〕人で被選挙権は〔 ② 〕歳以上,任期は〔 ③ 〕年であるが任期途中の〔 ④ 〕もある。 |
答 |
①465 ②25 ③4 ④解散 |
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衆議院を解散させるのは内閣です。国会自ら「解散!」ではありません。よって衆議院議員の選挙がおこなわれるのは,4年の任期満了のときと内閣によって解散されたときです。 |
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4 |
参議院議員の定数は〔 ① 〕人で被選挙権は〔 ② 〕歳以上,任期は〔 ③ 〕年であるが,〔 ④ 〕年ごとに半数が改選される。 |
答 |
①248 ②30 ③6 ④3 |
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衆議院議員・参議院議員のざまざまな違いは,数字を中心に完璧におぼえたい。⇒《図版・表の整理~国会~》を使って何度も練習すれば,すぐにできるようになります。 |
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5 |
国会の仕事には,〔 ① 〕の制定,〔 ② 〕の議決(決算の承認),〔 ③ 〕の承認,〔 ④ 〕の指名,衆議院のみの〔 ⑤ 〕の決議,〔 ⑥ 〕権の行使,〔 ⑦ 〕裁判,〔 ⑧ 〕の発議がある。 |
答 |
①法律 ②予算 ③条約 ④内閣総理大臣 ⑤内閣不信任 ⑥国政調査 ⑦弾劾 ⑧憲法改正 |
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まず国会の重要な仕事は何か?それは「決定」することです。政治における決定権をもっているのが国会だと思って下さい。理由は簡単です。主権者である国民の代表者だからです。主権とは国の政治最終決定権でした。その決定権を国会は国民に委ねられているからです。そこで内閣の仕事と【比較】して,国会は「決める」ところ,内閣は「実行する」ところと大きく理解しておきましょう。
問題の空欄《①~⑤》は国会での決定事項です。すべて「決める」という意味の言葉(制定・議決・承認・指名・決議)が使われていますね。
そしてさらに重要なことは,国会での決定事項はすべて「衆議院の優越」が適用されるということ。
国政調査権は,文字通り「国政」に関する調査です。これに関して証人・証言・記録の提出を要求できる。決定事項ではないので衆議院・参議院がともに対等にもっている権限で,やりたいと思えば各院が独自におこなえます。
弾劾裁判とは,違反・非行などの理由で裁判官をやめさせるかどうかを決定する裁判です。その場を弾劾裁判所といい,参議院の別館に設置されています。国会が裁判所に対する権限です。「弾劾」の「劾」は非常にまちがえやすい字ですので注意。
憲法改正は決定権が国会にないことはすでに学びました。最終決定は国民による国民投票ですね。憲法改正を発議するとは「国民のみなさん,憲法をこのように改正してもいいずか?」と提案することです。 |
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6 |
両院において,それぞれ総議員で構成する会議を〔 ① 〕といい,〔 ① 〕の審議の前には〔 ② 〕で審議がおこなわれる。ともに出席議員の〔 ③ 〕の賛成で可決する。 |
答 |
①本会議 ②委員会 ③過半数 |
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国会における話し合い審議といいます。その過程は《図版・表の整理~国会~》で練習しましょう。 |
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委員会において専門家の意見を聞く場を〔 〕という。 |
答 |
公聴会 |
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専門家というのは大学の教授などの学識経験者や利害関係者です。政党の推薦でよばれることもありますし,一般人の公募もあります。 |
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8 |
毎年1回〔 ① 〕月に開かれ,主に〔 ② 〕の審議を行う国会を〔 ③ 〕という。 |
答 |
①1 ②予算 ③常会(通常国会) |
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9 |
内閣が必要と認めたとき,またはいずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があったとき開かれる国会を〔 〕という。 |
答 |
臨時会(臨時国会) |
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衆議院議員総選挙後,〔 ① 〕日以内に開かれる国会を〔 ② 〕といい,議題は〔 ③ 〕である。 |
答 |
①30 ②特別会(特別国会) ③内閣総理大臣の指名 |
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11 |
衆議院の解散中に緊急な問題が起こったとき,参議院のみで行われる会を〔 〕という。 |
答 |
緊急集会 |
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《8~11》は「国会の種類」とよばれる問題です。「国会の種類」とは何か?衆議院・参議院のことではありません。話し合いの内容・主な議題によって区別される会議の種類です。したがって主な議題内容で区別していきましょう。⇒《図版・表の整理~国会~》
まず常会(通常国会)は,文字通り定期的に必ず開催される会議(国会)です。「1年・1回・1月に」と1並びでおぼえます。では毎年決まってやらなければならない議題とは何か?それは「予算」です。来年度のお金の使い道。予算の議決が常会。
次に特別会(特別国会)。何が特別か?それは内閣総理大臣を指名するからです。しかも衆議院解散したときの衆議院総選挙後の30日以内に開きなさいと時期も決まっている。(内閣総辞職後の内閣総理大臣の指名は特別会とはいわない。)
そして緊急集会。これは「緊急会」と略さない。そう「集会」という言葉に大きな意味がある。「国会」ではないんです。なぜか?参議院だけの集まりだからです。国会とは衆議院と参議院を合わせて国会という。では参議院だけしか集まらない理由は?衆議院が解散してしまっている状況にあるからです。決定権をもつ国会議員は参議院議員だけですね。だから緊急集会という。過去に2回だけあります。
そして常会・特別会・緊急集会以外を臨時会(臨時国会)といいます。文字通り必要に応じて開かれる国会です。 |
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国会の議決では,参議院の議決より衆議院の議決を優先することがある。これを〔 〕という。 |
答 |
衆議院の優越 |
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衆議院の優越とは,国会における重要事項の決定において,衆議院と参議院での議決が異なった場合,衆議院を優先させるというルールです。
ではなぜ衆議院を優先させるのか?よく【説明】させる問題が出題されます。衆議院は参議院に比べ「任期が短く解散もあり,国民の意思を反映させやすいから。」が答えとなります。任期が短く解散もあり,付け加えて人数も多いし,被選挙権も低い。これは何を意味するかというと,国民が選挙にかかわる機会が多いということです。選挙は主権者である国民がその権限を行使するチャンスなわけです。その機会が参議院に比べて多いということは,国民の審判(意思)を国政に下しやすいのが衆議院ということです。 |
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衆議院と参議院の議決が異なったとき開かれることがある両院の代表者による話し合いは〔 〕とよばれる。 |
答 |
両院協議会 |
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衆議院と参議院の議決が異なると,すぐさま衆議院を優先させるという強引な手はとりません。それだとあまりにも参議院軽視になってしまう。参議院議員だって選挙で選ばれた代表者です。そこでいったん両院の代表者が集まって意見を調整し,何とか合意に至ろうと努力する。これを両院協議会といいます。
それでも決まらなかった場合は次。 |
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衆議院で可決し,参議院で否決した法律案は,衆議院が〔 ① 〕議員の〔 ② 〕以上の賛成で〔 ③ 〕すると法律となる。 |
答 |
①出席 ②3分の2 ③再可決 |
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「衆議院の優越」となる過程は,法律とそれ以外で大きく分けておぼえるとよいでしょう。法律の場合,もう一度衆議院で議決します(再議決)。そして出席議員の3分の2以上の賛成で成立です。【説明】「出席議員」からおぼえるのが重要。3分の2ルールはもう1つ,憲法改正の発議でも使われる。このときは「総議員の3分の2以上の賛成」です。【比較】 |
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予算の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名において,参議院が衆議院と異なる議決をした場合,〔 ① 〕を開いても一致しなければ,〔 ② 〕の議決が国会の議決となる。 |
答 |
①両院協議会 ②衆議院 |
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法律以外の場合,両院協議会を開いても意見が一致しないときは衆議院の議決が国会の議決となります。【説明】法律のように再審議はしません。 |
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〔 ① 〕は必ず最初に〔 ② 〕で審議しなければならない。また〔 ③ 〕決議を提出できるのは〔 ② 〕だけである。 |
答 |
①予算 ②衆議院 ③内閣不信任 |
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議決結果の不一致意外にもあらかじめ衆議院にだけ与えられた権限もあります。予算の審議は,必ず衆議院が先ときまっています(予算先議権)。予算以外は,参議院からはじめても問題ありません。
もう1つは内閣不信任決議です。これは参議院にありません。衆議院だけの権限です。そのかわり,不信任が可決すると,内閣は衆議院を解散させる権限をもつ。
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職務違反を犯した裁判官を裁くために国会には〔 〕が設置されている。 |
答 |
弾劾裁判所 |
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憲法改正の発議には〔 ① 〕の賛成が必要とされ,こののち憲法改正の賛否は〔 ② 〕によって決せられる。 |
答 |
①各議院の総議員の3分の2以上 ②国民投票 |