公民 第2回 民主政治・国会 基礎編

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選挙と政党

1 有権者が直接政治に参加する民主政治が〔 ① 〕,代表者によっておこなわれる民主政治が〔 ② 〕である。いずれも話し合いで意見が一致しない場合,〔 ③ 〕によって決定する。
①直接民主制  ②間接民主制  ③多数決
   本来は主権者である国民が直接政治に関与する直接民主制が理想的ですが,国家レベルとなると討議のための時間,場所などの点でそれが困難になる。そこで国民が代表者(議員)を選出して,国民の政治を代行させる間接民主制がとられる。間接民主制は,議会制民主主義といういい方もします。
 意思決定は多数決によっておこなわれます。過半数に達すると全体の意思とみなす単純な多数決から「3分の2以上」という特別な多数決もあります。いずれにせよ少数意見を十分に尊重するように努力することが大切です。【説明】
   
2 民主的な選挙の原則は,一定の年齢に達した国民がすべて選挙権をもつ〔 ① 〕,1人1票の選挙権をもつ〔 ② 〕,無記名投票の〔 ③ 〕,選挙権は有権者自身が直接行使する〔 ④ 〕の4つである。
①普通選挙  ②平等選挙  ③秘密選挙  ④直接選挙
   普通選挙の反対語は制限選挙です。歴史でみてきたような,納税額の制限,性別(男子)の限定,年齢の制限などがある選挙です。普通選挙そのような制限がない選挙だと考えて下さい。
 選挙権拡大の歴史は大きく時代ごとで区別すればよい。非常によく問われる問題なので完璧におぼえておきたい。【説明】
 時 代  条 件
 明 治  直接国税15円以上納める,満25歳以上の男子  
 大 正  満25歳以上の男子
 昭和(戦後)  満20際以上の男女 
 平成(現在)  満18歳以上の男女 

 秘密選挙とは無記名投票という意味ですが,投票用紙に投票者の氏名を書かないということ。直接選挙とは,有権者が直接代表者を選ぶということです。例えばアメリカの大統領は,実は国民が直接選んでいないので間接選挙ということになります。

※満年齢…「満~歳以上」の「満」はつけた方がよいか?
 結論からいうとつけた方がよいということになります。普通みなさんは,誕生日に1つ年をとると考えているでしょ。実は法律上(例外を除く),年齢は誕生日の前日午後12時に1つ歳をとることになっているのです。誕生日をその年齢の1日(初日)とします。365日目はいつになりますか?誕生日の前日ですね。この日の午後12時をもって,年齢を1つ重ねるのです。ただし法律上の「日」は「時」を切り捨てるので,誕生日の前日が歳を取る日。これが満年齢です。
 選挙権でいうと,「満18歳」とは,18歳の誕生日の前日から満18歳です。つまり例えば3月15日が投票日で,3月16日が誕生日で18歳になるとします。この場合,この人は15日の投票に参加することができるというわけです。
 法律ではこの加齢方式を採用しているため,テストなどでは「満」をつけて答えるのが正しい答え方です。だからといって「満」がないという理由で×にはならないでしょう。なぜなら出題されている問題は,常に法律が前提になっているからです。入試問題の模範解答にも「満」をつけていないものも多々あります。
 また4月1日生まれの人は3月31日に満年齢を迎えているので,前の学年に編入されるのもそのためです。同じ学年のもっとも早い誕生日の人は4月2日ということになります。

   
3 選挙は〔 ① 〕という法律に基づいておこなわれ,各自治体の〔 ② 〕が管理する。
①公職選挙法  ②選挙管理委員会
   議員定数・選挙区・選挙の方法などを定めた法律が公職選挙法です。選挙管理委員会は国の機関ではなく,地方公共団体に置かれる行政委員会の1つです。
   
4 1選挙区から1人を選ぶのが〔 ① 〕制,2人以上を選ぶのが〔 ② 〕制である。
①小選挙区制  ②大選挙区制
   選挙では得票数の多い順に当選者が確定します。もっとも多く票を集めた人1人当選するのが,小選挙区制。得票数が多い順に2人以上が選出されるのが大選挙区制と,1か2(以上)だけの違いです。2人でも10人でも同じ大選挙区制。
   
5 小選挙区制は〔 ① 〕に有利で,政治が安定するが〔 ② 〕が多くなる。大選挙区制では小政党も議席を獲得でき多様な民意を反映できるが,政治が不安定になる。
①大政党  ②死票
   小選挙区制と大選挙区制の長所と短所を理解しておきましょう。
 小選挙区制は,得票数1位の人しか当選できませんから,票をたくさん集められる大政党に有利になります。有権者は候補者個人よりも政党の政策を比較すればよいので投票しやすい。日本では自民党が圧倒的に強く,だから自民党政権が長く続く。つまり政権が安定するという長所をもっています。また選挙区が広くないので,選挙費用も少なくて済み,有権者と候補者が密接になれます。
 その一方で死票が多くなるという欠点をもっています。死票とは落選者に投じられた票です。落選者の票は無駄になる票ですから,「死票」と表現する。選挙結果の例をみてみましょう。

 上の選挙結果では,Aさんの得票数は10000票で一番多いため,Aさんがこの区の当選者です。これは正々堂々ルールにのっとった選挙ですから,Aさんは胸を張って国会議員のバッジをつければよい。
 しかし見方を変えてみましょう。B~Dさんの票を合計してみる。これが死票で,生かされない票です。この死票,いい換えれば,Aさんがイヤだといった人の数でもあるんです。ではAさんが本当にこの区の代表者といえるのか?という疑問がでてきますね。これが正しい民主主義の姿かというと,そうともいいきれない。
 また大政党に有利な小選挙区制では,小政党や政党に属さない無所属の候補者はがんばって2位に入っても当選することができない。少数派が議席を獲得することが難しく,民主主義に重要な多様な民意が議会で反映されないという欠点があります。
 ではこれを大選挙区制にしてみれば,どうなるでしょうか?選挙を大選挙区制でやりなおしてみましょう。例えばこの選挙区からは2人を選ぶことにします。

 すると死票はどうでしょうか?当選者の得票数が投票総数の過半数となり,死票を上回りました。死票が少なくなるというのが大選挙区制の長所といえるでしょう。また2位当選した人は無所属の候補者です。これで少数意見も議会で反映されそうです。少数派も比較的議席を獲得しやすくなる。
 しかし議会であまりに多様な意見が出すぎると意見調整が難しくなったり,時間がかかったりします。さまざまな政党が乱立して政権が不安定にもなります。また小選挙区制に比べて大選挙区制の選挙区の範囲が広くなるので,選挙費用が多くかかるのも欠点だといわれています。(※小選挙区制の方がお金がかかるという意見もある)
 このように小選挙区制の長所は大選挙区制の短所になり,大選挙区制の長所は小選挙区制の短所となります。日本では大選挙区制は現在おこなわれていませんので,小選挙区制の長所と短所をしっかりとおさえておけばよい
☆小選挙区制の長所
 ・大政党に有利→政権が安定する。
 ・選挙区が小さい→選挙費用が少ない 有権者と候補者が密接
☆小選挙区制の短所
 ・死票が多くなる→少数意見(多様性)が軽視されやすい。
   
6 政党に投票し,獲得した票数に応じて政党に議席を分配するのが〔 ① 〕であり,衆議院の選挙は〔 ② 〕で,参議院の選挙は都道府県選挙区制と〔 ① 〕でおこなわれる。
①比例代表制  ②小選挙区比例代表並立制
   選挙区制は,立候補者に投票する制度です。一方,比例代表制は政党に投票する制度だと考えればよい。投票用紙には政党名を記入する。政党の得票数に応じて(比例して)議席を分配する制度です。この制度を【説明】させる問題は非常に多い。
 「得票数に応じて」だから,ある程度票を獲得すれば,小政党でも議席を獲得する可能性があるというのが,この制度のポイント。だから国政選挙(衆議院・参議院)では選挙区制と平行して比例代表選挙も合わせて実施する。こうすることで,少数派の意見も尊重しようというのです。
 特に衆議院議員の選挙は小選挙区比例代表並立制といい,小政党に不利な小選挙区制と比例代表制を合わせた選挙制度となっています。
   
7 政治に関して同じ意見をもつ集団を〔 ① 〕といい,〔 ① 〕を中心に行われる政治を〔 ② 〕という。
①政党  ②政党政治
   各政党が選挙で目標とするのは,国会で過半数の議席を獲ることです。国会で過半数の議席をもつと,その政党の党首を内閣総理大臣として指名することができる。立法権と行政権を握ることができるのです。それはすなわちその政党の政策を決定し,実行することができるということでもある。
 このように国会の第一党となった党首が内閣総理大臣となり,政治を運営していくこと政党政治といいます。
   
8 国会(衆議院)で多数の議席を占め,政権を担当する政党を〔 ① 〕,その他の少数党を〔 ② 〕という。近年は2つ以上の政党が,政策の一致点を見出し共同して〔 ① 〕を形成して政権を担う〔 ③ 〕が多い。
①与党  ②野党  ③連立内閣(政権)
   国会において1つの政党が過半数を占め,与党を形成することができない場合,小さな相違点はあるにしても大筋で政策が一致しておれば,複数の政党が手を組んで与党を形成することがあります。1つの政党が単独で国会の議席の過半数を獲得できない場合や,より安定した政権運営をおこないたいとき,このような手段をとります。これを連立与党といい,それは同時に連立して内閣を組織することにもなりますので,これを連立内閣,もしくは連立政権といいます。
 近年は,自民党(自由民主党)が国会で圧倒的勢力をもちますが,公明党との連立政権が続いています。
   

国会

1 国会がもつ,国家権力は〔 ① 〕権であり,日本国憲法第41条で「国会は〔 ② 〕であり,〔 ③ 〕である」と定められている。
①立法  ②国権の最高機関  ③唯一の立法機関
   【第41条】の条文は丸暗記しましょう。「国権の最高機関」とされるのは,国会は主権者である国民の代表者の集まりだからです。だからこそ立法権という国民のルールである法律の制定権が委ねられている。
 「法律」という言葉は「国会」が制定する法を指し,国会議員が憲法に違反しないように制定します。「立法」の「法」を「法律」と解釈した場合,確かに国会は「唯一の立法機関」ですが,単に「法」というと様々なものがあります。内閣の制定する政令や外国と締結する条約,地方公共団体の条例憲法改正など。これらは「唯一の立法機関」の例外にあたり,それぞれ主語(どこが制定権をもっているか)によって呼び名が異なるので,その度にしっかりと区別したい。【比較】
   
2 国会は衆議院参議院からなる〔   〕をとっている。
二院制
   二院制をとる目的(理由)は,「審議を慎重におこなうため。」です。【説明】
   
3 衆議院議員の定数は〔 ① 〕人で被選挙権は〔 ② 〕歳以上,任期は〔 ③ 〕年であるが任期途中の〔 ④ 〕もある。
①465  ②25  ③4  ④解散
   衆議院を解散させるのは内閣です。国会自ら「解散!」ではありません。よって衆議院議員の選挙がおこなわれるのは,4年の任期満了のときと内閣によって解散されたときです。
   
4 参議院議員の定数は〔 ① 〕人で被選挙権は〔 ② 〕歳以上,任期は〔 ③ 〕年であるが,〔 ④ 〕年ごとに半数が改選される。
①248  ②30  ③6  ④3
   衆議院議員・参議院議員のざまざまな違いは,数字を中心に完璧におぼえたい。⇒《図版・表の整理~国会~》を使って何度も練習すれば,すぐにできるようになります。
   
5 国会の仕事には,〔 ① 〕の制定,〔 ② 〕の議決(決算の承認),〔 ③ 〕の承認,〔 ④ 〕の指名,衆議院のみの〔 ⑤ 〕の決議,〔 ⑥ 〕権の行使,〔 ⑦ 〕裁判,〔 ⑧ 〕の発議がある。
①法律  ②予算  ③条約  ④内閣総理大臣  ⑤内閣不信任 ⑥国政調査  ⑦弾劾  ⑧憲法改正
   まず国会の重要な仕事は何か?それは「決定」することです。政治における決定権をもっているのが国会だと思って下さい。理由は簡単です。主権者である国民の代表者だからです。主権とは国の政治最終決定権でした。その決定権を国会は国民に委ねられているからです。そこで内閣の仕事と【比較】して,国会は「決める」ところ,内閣は「実行する」ところと大きく理解しておきましょう。
 問題の空欄《①~⑤》は国会での決定事項です。すべて「決める」という意味の言葉(制定・議決・承認・指名・決議)が使われていますね。
 そしてさらに重要なことは,国会での決定事項はすべて「衆議院の優越」が適用されるということ。

 国政調査権は,文字通り「国政」に関する調査です。これに関して証人・証言・記録の提出を要求できる。決定事項ではないので衆議院・参議院がともに対等にもっている権限で,やりたいと思えば各院が独自におこなえます。
 弾劾裁判とは,違反・非行などの理由で裁判官をやめさせるかどうかを決定する裁判です。その場を弾劾裁判所といい,参議院の別館に設置されています。国会が裁判所に対する権限です。「弾劾」の「」は非常にまちがえやすい字ですので注意。
 憲法改正は決定権が国会にないことはすでに学びました。最終決定は国民による国民投票ですね。憲法改正を発議するとは「国民のみなさん,憲法をこのように改正してもいいずか?」と提案することです。
   
6 両院において,それぞれ総議員で構成する会議を〔 ① 〕といい,〔 ① 〕の審議の前には〔 ② 〕で審議がおこなわれる。ともに出席議員の〔 ③ 〕の賛成で可決する。
①本会議  ②委員会  ③過半数
   国会における話し合い審議といいます。その過程は《図版・表の整理~国会~》で練習しましょう。
   
7 委員会において専門家の意見を聞く場を〔   〕という。
公聴会
   専門家というのは大学の教授などの学識経験者や利害関係者です。政党の推薦でよばれることもありますし,一般人の公募もあります。
   
8 毎年1回〔 ① 〕月に開かれ,主に〔 ② 〕の審議を行う国会を〔 ③ 〕という。
①1  ②予算  ③常会(通常国会)
   
9 内閣が必要と認めたとき,またはいずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があったとき開かれる国会を〔   〕という。 
臨時会(臨時国会) 
   
10 衆議院議員総選挙後,〔 ① 〕日以内に開かれる国会を〔 ② 〕といい,議題は〔 ③ 〕である。
①30  ②特別会(特別国会)  ③内閣総理大臣の指名 
   
11 衆議院の解散中に緊急な問題が起こったとき,参議院のみで行われる会を〔   〕という。
緊急集会 
   《8~11》は「国会の種類」とよばれる問題です。「国会の種類」とは何か?衆議院・参議院のことではありません。話し合いの内容・主な議題によって区別される会議の種類です。したがって主な議題内容で区別していきましょう。⇒《図版・表の整理~国会~》
 まず常会(通常国会)は,文字通り定期的に必ず開催される会議(国会)です。「1年・1回・1月に」と1並びでおぼえます。では毎年決まってやらなければならない議題とは何か?それは「予算」です。来年度のお金の使い道。予算の議決が常会。
 次に特別会(特別国会)。何が特別か?それは内閣総理大臣を指名するからです。しかも衆議院解散したときの衆議院総選挙後の30日以内に開きなさいと時期も決まっている。(内閣総辞職後の内閣総理大臣の指名は特別会とはいわない。)
 そして緊急集会。これは「緊急会」と略さない。そう「集会」という言葉に大きな意味がある。「国会」ではないんです。なぜか?参議院だけの集まりだからです。国会とは衆議院と参議院を合わせて国会という。では参議院だけしか集まらない理由は?衆議院が解散してしまっている状況にあるからです。決定権をもつ国会議員は参議院議員だけですね。だから緊急集会という。過去に2回だけあります。
 そして常会・特別会・緊急集会以外を臨時会(臨時国会)といいます。文字通り必要に応じて開かれる国会です。 
   
12 国会の議決では,参議院の議決より衆議院の議決を優先することがある。これを〔   〕という。 
衆議院の優越 
   衆議院の優越とは,国会における重要事項の決定において,衆議院と参議院での議決が異なった場合,衆議院を優先させるというルールです。
 ではなぜ衆議院を優先させるのか?よく【説明】させる問題が出題されます。衆議院は参議院に比べ「任期が短く解散もあり,国民の意思を反映させやすいから。」が答えとなります。任期が短く解散もあり,付け加えて人数も多いし,被選挙権も低い。これは何を意味するかというと,国民が選挙にかかわる機会が多いということです。選挙は主権者である国民がその権限を行使するチャンスなわけです。その機会が参議院に比べて多いということは,国民の審判(意思)を国政に下しやすいのが衆議院ということです。 
   
13 衆議院と参議院の議決が異なったとき開かれることがある両院の代表者による話し合いは〔   〕とよばれる。 
両院協議会 
   衆議院と参議院の議決が異なると,すぐさま衆議院を優先させるという強引な手はとりません。それだとあまりにも参議院軽視になってしまう。参議院議員だって選挙で選ばれた代表者です。そこでいったん両院の代表者が集まって意見を調整し,何とか合意に至ろうと努力する。これを両院協議会といいます。
 それでも決まらなかった場合は次。 
   
14 衆議院で可決し,参議院で否決した法律案は,衆議院が〔 ① 〕議員の〔 ② 〕以上の賛成で〔 ③ 〕すると法律となる。 
①出席  ②3分の2  ③再可決 
   「衆議院の優越」となる過程は,法律とそれ以外で大きく分けておぼえるとよいでしょう。法律の場合,もう一度衆議院で議決します(再議決)。そして出席議員の3分の2以上の賛成で成立です。【説明】「出席議員」からおぼえるのが重要。3分の2ルールはもう1つ,憲法改正の発議でも使われる。このときは「総議員の3分の2以上の賛成」です。【比較】 
   
15 予算の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名において,参議院が衆議院と異なる議決をした場合,〔 ① 〕を開いても一致しなければ,〔 ② 〕の議決が国会の議決となる。
①両院協議会  ②衆議院 
   法律以外の場合,両院協議会を開いても意見が一致しないときは衆議院の議決が国会の議決となります。【説明】法律のように再審議はしません。 
   
16 〔 ① 〕は必ず最初に〔 ② 〕で審議しなければならない。また〔 ③ 〕決議を提出できるのは〔 ② 〕だけである。 
①予算  ②衆議院  ③内閣不信任 
   議決結果の不一致意外にもあらかじめ衆議院にだけ与えられた権限もあります。予算の審議は,必ず衆議院が先ときまっています(予算先議権)。予算以外は,参議院からはじめても問題ありません。
 もう1つは内閣不信任決議です。これは参議院にありません。衆議院だけの権限です。そのかわり,不信任が可決すると,内閣は衆議院を解散させる権限をもつ。 
   
17 職務違反を犯した裁判官を裁くために国会には〔   〕が設置されている。
弾劾裁判所 
   
18 憲法改正の発議には〔 ① 〕の賛成が必要とされ,こののち憲法改正の賛否は〔 ② 〕によって決せられる。 
①各議院の総議員の3分の2以上  ②国民投票 

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