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衆参両議院の任期は〔 ① 〕に,議院定数は〔 ② 〕に定められている。 |
答 |
①憲法 ②公職選挙法 |
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2 |
衆議院議員の選挙は〔 ① 〕とよばれ,小選挙区制から〔 ② 〕人,全国を11のブロックに分けた比例代表制から〔 ③ 〕人が選ばれる。 |
答 |
①総選挙 ②289 ③176 |
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衆議院議員の選挙は4年の任期満了時におこなわれる場合と,途中解散があった場合は任期途中でも議員資格を失い選挙がおこなわれます。衆議院の場合は465人を一度に選出するため,「総」をつけて「総選挙」といいます。小選挙区比例代表並立制という制度で実施され,有権者は小選挙区と比例代表にそれぞれ1票,合計2票を投じることになります。
比例代表制は全国を11のブロックにわけ,それぞれのブロックで政党に投じられた票を集めます。各ブロックごとで議席数が決まっており,各政党の得票数に応じて,議席を分配します。各政党の議席数が決まると,あらかじめ政党が選挙管理委員会に提出していた候補者の名簿順に当選者が決定するのです。
小選挙区と比例代表の両方に立候補することができ,人によっては小選挙区で落選しても比例代表で復活当選することもあります。(重複立候補) |
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3 |
参議院議員の選挙は〔 ① 〕選挙とよばれ,〔 ② 〕年に1度半数の〔 ③ 〕人が改選される。全参議院議員のうち,都道府県選挙区から〔 ④ 〕人,比例代表制からは〔 ⑤ 〕人が選ばれる。 |
答 |
①通常 ②3 ③124 ④148 ⑤100 |
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参議院議員の任期は6年ですが,248人の議員はその半数ずつ,3年ごとに改選されます。任期途中の解散もありませんので,参議院議員の選挙は3年に一度必ず定期的におこなわれる。そこで「通常選挙」とよばています。(議員数は2019年の通常選挙で245人,2022年に248人へと段階的に増加することになっています。)
選挙は,都道府県選挙区と比例代表制で実施されます。都道府県選挙区とは都道府県ごとに議員定数が決まっている選挙です。半数選出の1度の選挙では多くの県で1人を選出しますが,人口の多い東京都では6人,人口の少ない鳥取・島根はあわせて1人が選出されます。したがって小選挙区制・大選挙区制の区別ができない選挙区制といえるでしょう。(参議院議員全体の選挙で考えると1人区は合計で2人選出されるので,その意味では参議院議員都道府県選挙区はすべて大選挙区といえる。)
比例代表制は衆議院とは異なり,全国区です。全国で票を集計します。集計した票を各政党の得票数に応じて議席(1回の選挙では50議席)を分配するところは衆議院と同じです。
比例代表制の獲得議員数の計算にはドント式という方式を用います。ドント式については,《発展編》を参考にして下さい。 |
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4 |
本会議の定足数は,両院とも総議員の〔 ① 〕以上,本会議・委員会とも議決は原則として出席議員の〔 ② 〕の賛成による。 |
答 |
①3分の1 ②過半数 |
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採決をとるために必要な議員の参加人数を定足数といいます。「決定に足る人数」という意味。「最低これだけの人数が集まった状態で,多数決をとりなさいね」という決まりです。あまりに少ない人数で多数決をとっても意味がありませんね。かといってあまりに最低人数を多くしておくと,緊急のときそれだけ集まらないかもしれない。だから「3分の1」ぐらいがちょうどいい。
衆議院の議員定数は465人。3分の1すると155人。では最低どれだけの賛成があれば,衆議院での議決が成立するかというと,出席議員の過半数だから,78ということになります。
参議院の定足数は83人。議決のための必要な最低賛成数は42となります。
※定足数は現職議員数ではなく,公職選挙法に定められている定数をもとに計算します。 |
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5 |
国会の議事は原則として〔 〕される。 |
答 |
公開 |
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6 |
国会の召集は〔 ① 〕が決定し,〔 ② 〕が召集する。 |
答 |
①内閣 ②天皇 |
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さぁ,これがまちがいやすい。「国会の召集」は内閣の仕事でもあるし,天皇の国事行為でもある。内閣がまず何月何日に召集しますよという決定をおこない。天皇がその助言と承認によって「では召集します。」と一種の儀式的行為(押印・署名)をおこなう。これは逆ではえらいことです。 |
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7 |
常会の会期は〔 〕日である。 |
答 |
150 |
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臨時会は〔 ① 〕が必要と認めたとき,またはいずれかの議員の総議員の〔 ② 〕以上の要求があったとき開かれる。 |
答 |
①内閣 ②4分の1 |
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「4分の1以上」というこれまでにない少数規定は,国会内の少数派への配慮です。 |
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9 |
衆議院で可決した法律案を参議院が〔 〕日たっても議決しない場合は,参議院が否決したものとされる。 |
答 |
60 |
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10 |
予算の議決・条約の承認において,衆議院が議決してから〔 〕日たっても参議院が議決しない場合,衆議院の議決が国会の議決となる。 |
答 |
30 |
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11 |
内閣総理大臣の指名において,衆議院が議決してから〔 〕日たっても参議院が議決しない場合,衆議院の議決が国会の議決となる。 |
答 |
10 |
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《9~11》はいずれも衆議院の優越の続きの1つです。まとめて「衆議院の議決後,参議院が受け取った議案を参議院が~日以内に議決しなかった場合」というもの。これらはすべて参議院が否決したものとみなします。(みなし否決)
参議院が否決したのだから,あとの手続きは衆議院の優越と同じです。法律案の場合は,衆議院で再可決後成立。それ以外は衆議院の議決が国会の議決となる。
問題は参議院が議決するまでの期間です。緊急性の高いものから期間は短いと考えて,内閣総理大臣の指名は10日以内→予算・条約の承認は30日以内→法律案の議決は60日以内となっている。
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12 |
国会の仕事のうち,国政を調査をする権限を〔 〕という。 |
答 |
国政調査権 |
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国政の調査ですから,立法・司法・行政の国政全般に有効です。ただし司法に対しては裁判所は司法権の独立をもっているので実行は難しく,もっぱら国政調査というと行政権をもつ内閣に対しておこなわれる。衆議院・参議院とも独自に調査権をもっており,この権限は両院対等です。 |
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13 |
衆議院と参議院で与野党の数が逆転することを〔 〕とよぶ。 |
答 |
ねじれ国会 |
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政権を担当する与党は衆議院で多数の議席をもっていますから,具体的には参議院で政権を担当していない野党が多数を占める状態をいいます。 |