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裁判所のもつ権限を〔 ① 〕権といい,憲法第76条では「裁判官は,その〔 ② 〕に従い,〔 ③ 〕して裁判を行い,〔 ④ 〕にのみ拘束される」とされ,〔 ① 〕権はいかなる権力からも独立している〔 ⑤ 〕が定められている。 |
答 |
①司法 ②良心 ③独立 ④憲法と法律 ⑤司法権の独立 |
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三権分立のうち,司法権をもつのが裁判所です。「司法」とは裁判だと考えればよい。「裁判」とは,法に基づいて争いを調整したり,問題を解決したりすることです。そのため裁判官は「良心,そして憲法と法律にのみ」拘束されると憲法に定められています。他の一切の権力(国会や内閣など)から干渉や圧力を受けず,公正と中立を保つ。【説明】これを「司法権の独立」といいます。【第76条】の「憲法と法律」という部分は一語でおぼえましょう。(逆になると×) |
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裁判所には〔 ① 〕裁判所と〔 ② 〕裁判所があり,〔 ② 〕裁判所には〔 ③ 〕裁判所・〔 ④ 〕裁判所・〔 ⑤ 〕裁判所・〔 ⑥ 〕裁判所がある。 |
答 |
①最高 ②下級 ③高等 ④地方 ⑤簡易 ⑥家庭(③~⑥は順不同) |
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裁判所は大きく最高裁判所と下級裁判所の2つに分類され,下級裁判所の中に高等・地方・簡易・家庭裁判所がある。「下級」の中に「高等」があるというのは名称だけみると変な感じがしますが,一気におぼえてしまいます。
下級裁判所は高等裁判所・地方裁判所の順に上位の裁判所で,簡易裁判所・家庭裁判所は地方裁判所の下位に置かれます。簡易裁判所では軽犯罪や金額の低い訴訟をあつかい,家庭裁判所は家庭内の争いや未成年者の事件をあつかいます。 |
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最高裁判所は〔 ① 〕人の裁判官で構成され,長官は〔 ② 〕が指名し,〔 ③ 〕が任命する。その裁判官は〔 ② 〕が任命する。 |
答 |
①15 ②内閣 ③天皇 |
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最高裁判所のトップを長官といいます。裁判長ではありません。もちろん裁判に関わるときは裁判裁判長の役割を果たしますが,最高裁判所の裁判のすべてに長官が関わるとは限りません。日本の裁判(司法)を事務的にも統括する存在で,司法権全体の長です。
最高裁判所の長官は,行政権の長たる内閣総理大臣と同じく,指名・任命の手続きを経てその任に就きます。内閣が指名し,天皇が任命する(国事行為)。内閣総理大臣と【比較】しておぼえましょう。
その他の裁判官は最高裁判所・下級裁判所の区別なく,内閣が任命します。 |
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裁判官が罷免されるのは心身の故障のため仕事ができないと決定された場合,〔 ① 〕により決定された場合,最高裁判所裁判官については〔 ② 〕で決定された場合のみである。 |
答 |
①弾劾裁判 ②国民審査 |
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すべての裁判官に共通して罷免される(辞めさせられる)条件は,2つだけです。1つは心身に故障があった場合。これは当たり前の話なので,おさえる必要はありません。大事なのが2点目。国会による弾劾裁判です。⇒《公民:第2回基礎編》
ただし,最高裁判所の裁判官だけは国民審査という場で,罷免されることがありますが,これで罷免されることはまずありませんから,これまで通り「国民審査」という名前と,国民の裁判所に対する権限であるということだけおさえておきましょう。
なお国民審査は衆議院議員総選挙のタイミングでおこなわれることになっています。 |
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裁判の当事者は3回まで裁判を受ける権利があり,これを〔 ① 〕という。第一審判決に不服なときは〔 ② 〕でき,第二審判決に不服なときは〔 ③ 〕できる。 |
答 |
①三審制 ②控訴 ③上告 |
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裁判はどんな裁判でも,必ず3回までチャンスがあります。これを三審制といいます。「公正・慎重な裁判をおこなうため。」です。【説明(目的)】
1度目の判決が不服で2度目を要求することを「控訴」,2度目の判決に不服で3度目を要求することを「上告」といいます。 |
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〔 ① 〕裁判は個人間で争われる。訴えたものを〔 ② 〕,訴えられたものを〔 ③ 〕という。 |
答 |
①民事 ②原告 ③被告 |
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民事裁判は個人同士の利害関係を裁く裁判です。個人というのは「企業(法人)」であっても特定の組織・団体であってもかまいません。利害関係とはお金(相続・借金・賠償など)についてや家族関係(離婚・親権・養子縁組など)についてが多い。最近は知的財産権についての訴訟も多くなっています。
裁判所に訴える側を原告,訴えらる側を被告といい,それぞれの主張を法律に照らし合わせて裁判官が判断します。
裁判の結果は勝敗の形でつきます。勝訴・敗訴といいます。必ずしも原告が勝訴するとはかぎらない。 |
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〔 ① 〕裁判は犯罪についての裁判で,〔 ② 〕が罪を犯した疑いがある〔 ③ 〕を〔 ④ 〕として〔 ⑤ 〕する。〔 ④ 〕には必ず〔 ⑥ 〕がつけられることになっている。 |
答 |
①刑事 ②検察官 ③被疑者 ④被告人 ⑤起訴 ⑥弁護人 |
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刑事裁判は犯罪を裁く裁判です。犯罪が発生すると,警察が捜査して被疑者を逮捕します。よく容疑者,ドラマなんかでは「星」とよぶこともあります(笑)が,これはマスコミ用語で法的には「被疑者」といいます。
逮捕された被疑者は取調べの記録や証拠などとともに検察官に引き渡されます。そして検察官が裁判所に起訴するかどうかを決定します。警察・検察は犯罪捜査については同じような権限をもっていますが,裁判所に起訴する権利は検察官だけがもっています。また刑事裁判では裁判所に訴える行為を「起訴」ということもおぼえておきましょう。
そしていよいよ裁判です。訴えられた被疑者は裁判所においては「被告人」とよばれます。逆に訴えたのはそのまま検察官です。だから刑事裁判では原告は必ず検察官になる。被告人には弁護人をつける権利があり,裁判では検察官と弁護人がそれぞれの証拠品・証言を裁判所に提出して,裁判官の判決を求めます。
判決は有罪か無罪か。有罪なら刑罰の重さもいい渡されます。無罪なら被告人は国に対して賠償を求めることもできます。 |
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被告人は自分の不利になる証言はしなくてもよい〔 〕権をもっている。 |
答 |
黙秘 |
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被告人は逮捕された瞬間から黙秘権をもっています。しかし黙秘権をもっているにもかかわらず,発言するとその内容は立派な証拠としてあつかわれることになります。 |
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2009年からはじまった,国民が裁判官といっしょに裁判の審理・評決に加わる制度を〔 ① 〕制度といい,〔 ② 〕裁判で実施されている。 |
答 |
①裁判員 ②刑事 |
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司法(裁判)に国民感覚を取り入れようとしてはじまった制度です。【説明(目的)】裁判員となる人は有権者から無作為に選ばれます。基礎編でのポイントは3点。
まず裁判員裁判は,刑事裁判だけであること。(しかも殺人などの重大事件です)民事裁判ではおこなわれません。次に必ず第一審だということ。三審制の1回目の裁判です。控訴・上告したあとの裁判(第二審・第三審)では採用されていません。最後に有罪・無罪の判決だけでなく,量刑(刑罰の重さ)も決めるということ。 |
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裁判所がもつ権限で,法律や法令が憲法に違反していないかどうか審査する権限を〔 〕という。 |
答 |
違憲(立法)審査権 |
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裁判では,裁判所は法律に照らし合わせて,判決を下します。しかしその法律そのものが憲法違反だったらどうでしょうか?判決は大きく変わってきますね。このように裁判所はその審理の中で,その裁判であつかう法律の条文(国会が制定)や行政機関の法令・行為,それ自体が憲法に違反していないかをはっきりさせる必要があります。そうでないと裁判の公正・公平(平等権),国民の自由(自由権)や生活(社会権)が国家権力によって抑圧されてしまうからです。
このような裁判所がもつ権限を違憲(立法)審査権といい,基本的人権を守るため裁判所(司法権)が国家権力(立法権・行政権)に対してもつ重要な権限です。長くて難しそうな名前ですが,文字通りおぼえれば大丈夫です。法律が憲法に違反していないかどうかを審査することです。
「立法」という語句を挿入するときは,特に国会(立法権)に対するときに使いますが,行政や地方公共団体に対しても,その法令や行為が憲法違反かどうかを審査することができます。その際は単に違憲審査権や法令審査権ということもあります。 |